2013年05月19日
騒動の結末
「おんせん県」不認可
大分不認可は「妥当」
一昨日、一斉に新聞やテレビが報道した、大分県の「おんせん県」問題の結末。
答えが出たようですね。
<大分県が特許庁に申請していた 「おんせん県」 の商標登録が、他県にも当てはまるとの理由で認められないことが16日、同県への取材で分かった。>5月17日付の上毛新聞より
具体的な理由としては、
①他県が過去に 「温泉県」 の表記を使用していた。
②名称が 「多くの温泉がある県」程度の意味合いしか持たない。
などが、指摘されたといいます。
ま、「やっぱりね」 というのが、僕の正直な感想です。
ただ、腑に落ちない思いも残りました。
「この騒動がきっかけで、大分県に対抗する温泉地として群馬県がたびたび取り上げられるなどPR効果があった」
との声が県民からは多かったようですが、真相はいかがなものでしょうか?
そもそも、なぜ、こんな騒動が起きたのか?という論争が、まったくされなかったことに対して、僕は溜飲が下がらないのであります。
だって、そもそもの発端は、香川県の 「うどん県」 からですよ!
昨年の11月、大分県が 「おんせん県」 の申請をしたときに、僕は、このブログで書いています。
発想と手口が、中国のコピー商品やパクリ問題と同じだと!
※(当ブログの2012年11月16日「自称、おんせん県」参照)
大分県は、2匹目のドジョウを狙ったわけですから、もし、今回、特許庁がこれを認めてしまったら、3匹目も4匹目も・・・100匹くらいは出てくることになってしまったのです。
ま、水際で食い止めたということでしょうか。
問題は、なぜ、そんなにネーミングの独占にこだわるのか?です。
ズバリ、お金ですかね。
香川県の場合は、自他共に認める 「うどん県」 だったから、問題にならなかったということですか?
でもね、10年後、20年後も、日本一の 「うどん県」 でいられるかは、分かりませんよ。
現に、餃子の消費量は、この数年で宇都宮市(栃木県) から浜松市(静岡県) に入れ替わったじゃないですか!
やっぱり、“自称” は、いけません。
だって、“自称” がまかり通ったら、財力と権力に支配されてしまうじゃありませんか。
僕は、今回の騒動で一番冷静だったのは、草津温泉だったと思います。
<日本一は自分で名乗るものではなく、認めてもらうもの>観光協会
と、すでに昨年の11月の段階で、このコメントをしていますからね。
さすが、天下の草津温泉。
あっぱれ!です。
Posted by 小暮 淳 at 21:05│Comments(0)
│温泉雑話